大学独自の奨学金、助成金について
名寄市立大学では、市民の皆さんや市内企業からの寄附および同窓生など本学を応援いただいている皆さんからのふるさと納税などを財源に、給付型奨学金などの奨学金・助成金制度を創設し、令和元年度からスタートしています。この奨学金・助成金制度を活用して、看護、栄養、社会福祉、社会保育を学びたいと考えている優秀な学生を応援し、地域で活躍する保健・福祉・保育・教育等のリーダーの育成を目指してます。
支給する奨学金・助成金の種類
- 給付型奨学金(愛称「めいだい奨学金」)
- 災害等一時給付奨学金
- 海外留学等奨学金
- 地元(名寄市)就業助成金(増額)
給付型奨学金「めいだい奨学金」について
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給付対象者
向学心があり、学業成績が優秀な本学学生であって、本学学生の属する世帯の奨学金の給付を受けようとする年度の前年の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)が426万円未満の者を給付対象者とします。
生計維持者の被扶養者が2人以上いるときは、本学学生を除く被扶養者1人につき38万円を乗じた額を加算して得た額未満の者を給付対象者とします。 -
奨学生の決定方法
給付型奨学金を受けることができるのは、各学科各学年ごと1人となっており、合計で16人となります。
奨学生の決定にあたっては、申請があった本学学生のうち、2~4年生は奨学金を給付する年度の前年度の成績が最も優秀な学生を、1年生は奨学金を給付する年度の前期の成績が最も優秀な学生を、それぞれ奨学生として決定します。 -
給付金額
給付型奨学金の給付金額は、月額2万円です。
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給付期間
給付型奨学金を給付する期間は、奨学生として決定した当該年度1年間とします。
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申請手続きの流れ
給付型奨学金の給付に関する申請手続きは、次のような流れとなります。
(1)申請 ⇒ (2)審査 ⇒ (3)決定 ⇒ (4)給付手続き -
申請方法
(1)申請期間
4月中旬
(2)提出書類
給付申請書等(詳細はお問合せください。)
災害等一時給付奨学金について
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給付対象者
災害等一時給付奨学金は、次のいずれかに該当する学生を給付対象者とします。
(1)激甚災害等で、学生の属する世帯の家屋等に相当の損壊があった場合
(2)学生の属する世帯の生計維持者が、死亡又は重度心身障害者の認定を受けた場合
(3)その他、(1)・(2)に類する特別な事情があると名寄市長が認めた場合 -
給付金額
災害等一時給付奨学金の給付金額は、10万円とします。
(申請理由1件につき給付は1回となります。) -
申請手続きの流れ
災害等一時給付奨学金の給付に関する申請手続きは、次のような流れとなります。
(1)申請 ⇒ (2)審査 ⇒ (3)決定 ⇒ (4)給付手続き -
申請方法
(1)申請期間
- 随時
(2)提出書類
- 給付申請書等(詳細はお問合せください。)
海外留学等奨学金について
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給付対象者
海外留学等奨学金の交付対象者は、次のいずれかに該当する学生となります。
(1)海外の大学等に相当する教育施設の課程に在学して、その課程を履修するもの
(2)海外で語学研修を受講する者
(3)本学が実施する海外交流事業に参加する者 -
対象経費
(1)航空運賃
(2)留学先教育施設の授業料、施設利用費等
(3)受入れ国の国際空港から留学先までの国内交通費(1往復分)
(4)空港税、燃料サーチャージ料および出国手続諸経費
(5)査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続費用
(6)海外傷害保険料
(7)寮費又はホームステイ料
(8)海外交流事業に参加する場合は、同事業の参加費用 -
奨学金の額
奨学金の額は、上記の対象経費の2分の1以内で、5万円を上限とします。
※奨学金の交付は、本学に在学中1回限りとします。
地元(名寄市)就業助成金
地元定着化促進のため、市内に居住し、かつ市内の事業所に就業する卒業生に、就業支度金を助成しておりますが、この支度金の額を今回、10万円⇒20万円に増額しました。
申請書類の提出先/お問い合わせ先
名寄市立大学事務局学生課学生係まで